大判例

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東京高等裁判所 昭和28年(う)3007号 判決

被告人 岡部昭三 外

〔抄 録〕

一、同論旨第二、三点。

詐欺の事実が発覚した際に、その犯罪を隠蔽するために使用すべく文書を偽造し、その文書を行使する場合、その偽造と行使とは手段結果の関係で一罪となるのであるが、これと詐欺罪とは手段結果の関係ではなく、併合罪の関係にあると云う解釈は従来幾多の判例により確認された見解である。

原判決認定の事実(原判示第十三の二、)はその挙示の証拠により優に之を認めることができ、記録を精査するも右認定が誤りであることを窺うに足らないところ、以上説明のごとき見解に従つて法令を適用している原判決には法令適用上にも所論のような誤りはない。論旨は理由がない。

二、同第四点。

所属上当然な職務でなくとも、必要に応じて上司の命により従属する職務も刑法第一九七条に所謂、職務である。原判決はその第二の四の(三)において右のような職務関係を認めて、右見解の下に法令を適用している。その認定の事実はその挙示の証拠により之を認めることができ、記録を精査するも右認定が誤りであることを窺うに足らない。然らば原判決には所論のような誤認も法令適用の誤りもない。論旨は理由がない。

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